Cameyo プライベート プレビュー利用規約

以下の Cameyo プライベート プレビュー利用規約(以下「本契約」) は、Google LLC (以下「Google」)の完全子会社である Cameyo Inc.(以下「Cameyo」) と、本規約に同意する法人または個人(以下「お客様」)との間で締結され、お客様による本一般提供前サービス (以下「Pre-GAサービス」)へのアクセスおよび使用を規定します。

本契約は、お客様が注文フォームに署名した時点または本契約に同意した時点(「発効日」)に発効します。 お客様の代理人が同意を代行する場合、代理人は自身が(i)お客様を本契約に拘束する完全な法的権限を保有していること、(ii) 本契約を読んで内容を理解していること、ならびに(iii)当事者に代わって本契約に同意することを表明および保証するものとします。

  1. Pre-GAサービスの提供。
    1. Pre-GAサービスの使用。契約期間中、Cameyo は本契約に従ってPre-GAサービスをお客様に提供します。 お客様は、本契約に従ってPre-GAサービスを使用し、Pre-GAサービスとは独立した本質的価値を有する任意のアプリケーション にPre-GAサービスを統合することができます。
    2. 管理コンソール。該当する場合は、お客様は管理コンソールにアクセスしてPre-GAサービスの使用方法を管理 できます。
    3. アカウント。お客様はPre-GAサービスを使用するためのアカウントを所有している必要があります。 アカウントの作成用に提供する情報、アカウントのパスワードのセキュリティ(Cameyo API のキーを含む)、アカウントの使用 方法については、お客様が責任を負います。
    4. 更新、終了、停止
      1. Pre-GAサービス。Pre-GAサービスは、お客様に事前に通知することなく、いつでも変更、中断、 または停止される場合があります。Cameyo は、お客様に書面で事前に通知することで、お客様によるPre-GAサービスの 使用をいつでも中断または終了することができます。
      2. 契約. Cameyo は本契約の変更を随時行うことができます。お客様はいつでも、適宜Pre-GAサー ビスの使用を停止、または本契約を解除することができます。更新後もお客様が引き続きPre-GAサービスを使用する場合は、 お客様はその更新内容に同意したものとみなされます。Cameyo は本契約の更新内容を https://chromeenterprise.google/intl/ja_jp/terms/cameyo-private-preview/に掲載します。
  2. お客様の義務
    1. コンプライアンス。お客様は、(a)お客様およびお客様のエンドユーザーによるPre-GAサービスの 使用が本契約に従って行われることを保証し、(b)商業上合理的な努力によってPre-GAサービスの不正使用およびPre- GAサービスへの不正アクセスを防止して停止させ、(c)Pre-GAサービス、アカウント、またはお客様のパスワードの不 正使用またはそれらへの不正アクセスを認識した場合には、かかる事象について速やかに Cameyo に通知するものとしま す。Cameyo は、お客様による利用規定(AUP)違反が疑われる場合に調査(お客様のアプリケーションまたはお客様デー タの審査を含む)を実施する権限を有します。
    2. プライバシー。お客様は、本契約に基づいて、(a)お客様によるPre-GAサービスの受領および使用、 ならびに(b)お客様から提供されたデータ(該当する場合はお客様データを含む)への Cameyo によるアクセス、かかる データの保存および処理の許可に必要なすべての同意および通知に対して責任を負います。
    3. 制限。お客様は次のことを行わず、エンドユーザーにも行わせないものとします。(a) Pre-GAサービスのコピー、変更、二次的著作物の作成、(b)Pre-GAサービスのリバース エンジニアリング、逆コンパイル、 翻訳、逆アセンブル、またはその他の方法でソースコードの抽出を試みること(適用法によってこのような制限が明示的に禁止 されている場合を除く)、(c)Pre-GAサービスの一部または全体の販売、再販、サブライセンス付与、譲渡、流通、(d)次 の目的や方法でPre-GAサービスにアクセスしたり、Pre-GAサービスを使用したりすること。(i)危険度の高い活動、(ii) AUP の違反となる行為、(iii)Cameyo の事前承認を書面で得ていない暗号通貨マイニングの実施、(iv)通信サービスを運 営または有効化する行為、またはエンドユーザーが公衆交換電話網経由で通話を着信または発信できるあらゆるお客様のアプリ ケーションに関与する行為、(v)米国務省が管理する国際武器取引規則(ITAR)が適用される資材または活動、(vi)輸出 規制法に違反する、または違反の原因となる方法、(vii)米国 HIPAA 法(医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律) の規制の対象となる健康情報を転送、保存、または処理する行為。
    4. ドキュメント。Cameyo は、お客様によるPre-GAサービスの使用に関するドキュメントを提供する場合が あります
    5. 著作権の侵害。Cameyo は、米国デジタル ミレニアム著作権法に基づくオンライン サービス プロバイダ の免責を維持するために、著作権侵害を申し立てる通知に対応し、状況によっては常習的侵害者のアカウントを終了します。
    6. 第三者のコンテンツへの適用。お客様のPre-GAサービスの主な用途が、自身のプラットフォーム上で第三 者のコンテンツをホストすること、または第三者間での商品またはサービスの売買を促進することの場合は、お客様は次の手順を 踏んで AUP の遵守を徹底するものとします。(a)かかるプラットフォームで禁止されているコンテンツ(違法なコンテンツな ど)を定義するポリシーを公開する。(b)かかるポリシーの違反に関する通知を受けとるための、一般公開された手段(ウェブ フォーム、メール エイリアスなど)を維持する(Cameyo 用の監視対象通信チャネルとは別に用意する)。(c)かかる通知に ついては速やかに確認して対処し、必要に応じてコンテンツを削除する。
  3. 知的財産権、お客様データの保護および使用、お客様のフィードバック。
    1. 知的財産権。本契約で明記されている場合を除き、本契約は、各当事者のコンテンツまたはその他の知的 財産に対するなんらかの権利を、黙示的か明示的かを問わず、相手方に許諾するものではありません。Cameyo とお客様の間に おいて、お客様はお客様データおよびお客様のアプリケーションに含まれるすべての知的財産権を保持し、Cameyo はPre-GAサ ービスおよびソフトウェアに含まれるすべての知的財産権を保持します。
    2. お客様データの保護。その時点でデータ処理に関する追加条項に記載されているお客様データに関するデ ータ保護および処理義務を規定する Cameyo の規約は、データ処理に関する追加条項の目的上の「サービス」としてPre-GAサ ービスに適用されます。Cameyo は、データ処理に関する追加条項に基づいてのみお客様データへのアクセス、使用、および処 理を行います。以下の第 3.3 項にかかわらず、その他の目的でお客様データへのアクセス、使用、および処理を行うことはあ りません。
    3. お客様データの使用。本契約の機密性保持に関する条項および以下に規定されている場合を除き、Cameyo は、お客様データ(データ処理に関する追加条項で定義されているお客様の個人データを含む)を、Pre-GAサービスおよびそれ とともに使用される Google のプロダクトとサービスを提供、テスト、分析、開発、改善するために、いかなる制限を受けるこ となく、またお客様、エンドユーザー、または第三者に対する義務も負うことなく使用でき、お客様は(エンドユーザーなどから の必要な同意または通知を取得または提供することを含め)これを保証するものとします。
      1. 使用制限。Cameyo の書面による承認がない限り、お客様がPre-GAサービスで使用できるのはテストま たは実験データのみであり、Pre-GAサービスに関連して「ライブ」または本番環境データを使用することは禁止されます。 Pre-GAサービスは仕様どおりに動作しない場合があり、本番環境での使用に適さない場合があります。お客様は、Pre-GAサ ービスへの参加によって生じるあらゆるリスクから、お客様自身、お客様の財産およびデータ、および他者を保護する責任を負います。
      2. 教育機関お客様が教育機関である場合、お客様は、お客様によるPre-GAサービスおよび / または第三 者サービスの使用に適用されるすべての法律および規制を遵守する責任を単独で負うものとします。かかる法律および規制には、 米国の家庭教育の権利とプライバシーに関する法律(Family Educational Rights and Privacy Act、FERPA)、子ど もをインターネットから保護する法律(CIPA)、1998 年の児童オンライン プライバシー保護法(Children's Online Privacy Protection Act、COPPA)、個人データの処理にかかる個人の保護および当該データの自由な移動に関する、 ならびに指令 95/46/EC を廃止する 2016 年 4 月 27 日付の欧州議会および理事会の規則(EU)2016/679、英国の 2018 年欧州連合離脱法に基づき改訂されて英国の法律に組み込まれた EU GDPR(有効な場合)、1992 年 6 月 19 日付 の連邦データ保護法(スイス)(該当する場合)、および生徒のデータの処理(これには、お客様によるPre-GAサービスおよ び / または第三者のサービスの提供および使用に伴って使用される生徒の個人情報の収集に関する保護者の同意の取得が含ま れますが、これに限定されません)に適用されるその他の適用法などが該当します。。
    4. お客様のフィードバック。お客様は、Pre-GAサービスに関するフィードバックおよび提案を Cameyo に提出できます。 Cameyo およびその関係会社は提供されたフィードバックまたは提案をお客様に対する義務を負うことなく無制限に使用できます。
  4. 技術サポート サービス。
    1. お客様による技術サポート サービス。お客様のアプリケーションの技術サポートについては、お客様が責任を負 います。
    2. Cameyo による技術サポート サービス。Cameyo は契約期間中、TSS ガイドラインに従ってお客様に技術サポート サービスを提供します。明確にするために記すと、一般提供前サービスはいかなるサービスレベル契約の対象にもなりません。
  5. 機密情報。
    1. 義務。相手方の機密情報の受領者は、機密情報を本契約の下での受領者の権利の行使および義務の履行の目的でのみ 使用し、使用の際は相手方の機密情報が開示されることがないように情報の保護に合理的な注意を払うものとします。受領者は、必知事項と して書面で機密の保持に合意した自社の従業員、関係会社の従業員、代理人、下請け業者、または顧問(顧問の場合は別途制約が課された 者も含む)(以下「被委任者」)にのみ、機密情報を開示できます。受領者は、被委任者が機密情報を本契約の下で の権利の行使および義務の履行の目的でのみ使用することを保証するものとします。
    2. 要請による開示。本契約の別段の定めにかかわらず、相手方の機密情報の受領者または受領者の関係会社は、適用さ れる法的手続きで必要な程度まで機密情報を開示できます。ただし、商業上合理的なあらゆる努力により、(a)その機密情報を開示する前 に速やかに相手方に通知し、(b)相手方が開示に反対する相応の要請を行う場合はその要請に従うものとします。上述の内容にかかわらず、 上記の(a)および(b)項の遵守が(i)法的手続きへの違反、(ii)政府による調査の妨害、または(iii)死者および重大な身体的被害 の発生につながると受領者が判断した場合、これらの(a)と(b)は適用されません。
    3. 公的機関への問題提起。本契約のいかなる条項も、当事者が法律違反に関して関係する公的機関に問題を提起すること を妨げるものではありません。本条項が本契約の他の部分と矛盾している場合は、本条項が適用されます。
  6. 広報活動。本契約で明示的に許可される場合を除き、いずれの当事者も、相手方の書面による同意なく、相手方のブランド を使用したり、お客様によるPre-GAサービスまたは本契約の使用について言及するプレスリリース、ブログ投稿、スピーチ、ソーシャル メディア 投稿、または投資家向けの広報電話やお知らせを発行、公開、または提示したりすることはできません。Cameyo はお客様の名前とブランド要素を、 Pre-GAサービスのオンラインまたはオフラインの宣伝資料で使用できます。当事者のブランド要素の使用は、そのブランドに関する知的財産権を保 有する当事者の利益につながるものであることを条件とします。
  7. 表明および保証 。各当事者は、(a)本契約を締結するための完全な権能および権限を有すること、および(b)Pre-GAサ ービスの提供、受領、または使用に適用されるすべての法律を適切に遵守することを表明および保証するものとします。
  8. 免責条項。Pre-GAサービスは「現状有姿」で提供され、明示的か黙示的かを問わず、保証または表明は一切行われません。本契約で明記 された場合を除き、Cameyo は、適用法によって許可される最大限の範囲で次の保証と表明を行わず、これらを否定します。(a)Pre-GAサービス またはソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、タイトル、権利の非侵害、使用中にエラーや中断が生じないことの保証を含む、明示的、黙示的、 法定か否かを問わない一切の保証。(b)Pre-GAサービスを通じてアクセスできるコンテンツまたは情報に関する表明。
  9. 責任の制限。
    1. 間接責任に関する制限。適用法で許可されている範囲内かつ第 9.3 項(「無限責任」)の制約の下で、いずれの当事者 も本契約に起因または関連する、次に対するいかなる責任も負わないものとします。(a)間接的損害、結果的損害、特別損害、偶発的損害、も しくは懲罰的損害、または(b)収益、利益、預金、もしくは信用の損失。
    2. 責任の上限。Pre-GAサービスまたはソフトウェアに起因または関連する損害に対する Cameyo の合計補償額は、5,000 ドルを上限とします。
    3. 無限責任。本契約のいかなる条項も、以下の事項についてのいずれの当事者の責任を除外または限定するものではありません。
      1. 当事者の不正行為または不正な不実表示。
      2. 第 10 項(お客様の補償義務)に基づく当事者の義務。
      3. 相手方の知的財産権の侵害。または
      4. 適用法の下で責任が除外または制限されない事項。
  10. お客様の補償義務。お客様は、(a)お客様のアプリケーション、お客様データ、またはお客様のブランド要素に起因する場合、 あるいは(b)お客様またはエンドユーザーが AUP または第 2.3 項(制限)に違反する形でPre-GAサービスを使用したことに起因する場合に限り、 第三者の法的手続きにおいて、Pre-GAサービスを提供する Cameyo およびその関係会社を防御し、補償責任に対し補償するものとします。
  11. 雑則。
    1. 通知。本契約の下で、お客様への通知は通知用メールアドレスに送信され、Cameyo への通知は legal-notices@google.com に送信されるものとします。この通知はメールが送信された時点で受領されたものとして扱われます。お客様は、契約期間中にわたって、 常に有効な通知用メールアドレスを登録しておく責任を負うものとします。
    2. メール。両当事者はメールを使用して、本契約で定められた書面による承認要件および同意に関する要件を満 たすことができます。
    3. 譲渡。いずれの当事者も、相手方の書面による同意を得ずに本契約の一部を譲渡することはできません。ただし、 (a)譲受人が本契約の条項に拘束されることに書面で同意し、(b)譲渡人が譲渡について相手方に通知した場合は、関係会社に譲渡 できます。これ以外の譲渡は、いかなるものも無効となります。
    4. 支配権の変更 。内部的な組織改革または再編に起因しない支配権の変更(株式の売買、合併、その他の企業取 引などに起因するもの)が一方の当事者に発生した場合、その当事者は、支配権の変更から 30 日以内に相手方に書面で通知するもの とします。不可抗力。いずれの当事者も、当事者による合理的な制御が及ばない状況(不可抗力、天災、テロ行為、暴動、戦争を含む) の結果として発生した不履行または履行遅滞については責任を負いません。
    5. 不可抗力。いずれの当事者も、当事者による合理的な制御が及ばない状況(不可抗力、天災、テロ行為、暴動、 戦争を含む)の結果として発生した不履行または履行遅滞については責任を負いません。
    6. 下請け契約。Cameyo は本契約に基づく義務を下請けに委託することがありますが、下請けに委託した義務について も、引き続き Cameyo がお客様に対して責任を負います。
    7. 代理権の否定。本契約によって、両当事者間になんらかの代理関係、パートナーシップ、または出資提携が成立す ることはありません。
    8. 権利放棄の否定。いずれの当事者も、本契約に基づくあらゆる権利を行使しなかった(または行使を遅延した)場 合でも、いずれの権利も放棄したとはみなされません。
    9. 分離可能性。本契約の一部が無効、違法、または施行不能な場合も、本契約の残りの条項は有効に存続するものと します。
    10. 第三者受益者の否定。本契約で明示的に定められている場合を除き、いかなる第三者にも、本契約によってなんら かの利益が与えられることはありません。
    11. 衡平法上の救済。本契約のいかなる規定も、衡平法上の救済を求める各当事者の権利を制限しないものとします
    12. 米国準拠法
      1. 米国の市、郡、州の政府機関の場合。お客様が米国の市、郡、または州の政府機関である場合、本契約は準拠法お よび裁判地を規定しません。
      2. 米国の連邦政府機関の場合。お客様が米国の連邦政府機関の場合は次の事項が適用されます。本契約またはPre-GAサー ビスに起因もしくは関連するあらゆる申し立ては、アメリカ合衆国の法律に則るものとします。ただし抵触法に関する規則は適用されません。 連邦法によって許可される範囲において、(i)適用される連邦法がない場合は、カリフォルニア州法(法の抵触に関するカリフォルニア州の 規則を除く)が適用され、かつ(ii)本契約またはPre-GAサービスに起因または関連するあらゆる申し立てについて、両当事者はカリフォル ニア州サンタクララ郡の裁判所の対人および専属管轄権に従うことに同意します。
      3. その他の機関の場合。お客様が第 11.12 項(「米国準拠法」)の(a)(「米国の市、郡、州の政府機関の場合」)お よび(b)(「米国の連邦政府機関の場合」)に記載の機関のいずれでもない場合は、次の事項が適用されます。本契約またはPre-GAサービス に起因または関連するあらゆる申し立ては、カリフォルニア州法に従うものとします。ただし法の抵触に関するカリフォルニア州の規則は適用 しないものとします。米国カリフォルニア州サンタクララ郡の連邦裁判所もしくは州裁判所を専属的管轄裁判所とし、両当事者はその裁判所の 対人管轄権に従うことに同意するものとします。
    13. 修正。第 1.4 条(更新、終了、停止)に記載されている場合を除き、いかなる修正も書面により、両当事者が署名し、かつ 本契約を修正する旨を明示的に記載するものとします。
    14. 存続条項。第 3 項(知的財産権、お客様データの保護および使用、お客様のフィードバック)、第 5 項(機密情報)、第 8 項(免責条項)、第 9 項(責任の制限)、第 10 項(お客様の補償義務)、第 11 項(雑則)は、本契約の満了または解除以降も継続して効力を有 します。
    15. 完全合意。本契約は両当事者が合意したすべての条項を定めるものであり、本件に関して両当事者間で取り交わされたその他すべ ての合意内容に優先します。本契約を締結するにあたり、いずれの当事者も、本契約に明記されたもの以外のいかなる声明、表明、または保証(過失の 有無を問わない)にも依拠しておらず、またそのような声明、表明、または保証に基づく権利または救済を行使する権利を有しません。URL 規約は参照 により本契約に組み込まれます。Cameyo は、発効日以降、本契約内の URL に代えて、更新した URL を提供することがあります。
    16. 矛盾する規定。本契約を構成する文書間に矛盾がある場合は、データ処理に関する追加条項、本契約の残りの部分(URL 規約を除 く)、URL 規約(データ処理に関する追加条項を除く)の順に優先されます。
    17. 見出し。本契約で使用される見出しや表題はあくまで参考のためであり、本契約の解釈になんら影響を与えるものではありません。
    18. 言語間での矛盾。本契約が英語以外の言語に翻訳され、英文と訳文の間に矛盾がある場合は、訳文で別途明示されていない限り、 英文の内容が優先されます。特に指定がない限り、本契約における「$」はすべて米ドルを指します。
  12. 用語の定義。.
    1. 「アカウント」 とは、お客様の Cameyo アカウントを意味します。
    2. 「管理コンソール」 とは、Pre-GAサービスを管理するために Cameyo がお客様に提供するオンライン コンソー ルまたはダッシュボードを意味します。Google 管理コンソールの使用には別の利用規約が適用される場合があります。
    3. 「関係会社」 とは、当事者を直接的もしくは間接的に支配している、当事者によって支配されている、または当 事者と共通の支配下にある法人を意味します。
    4. 「AUP」とは、Cameyo マスター サービス契約(https://cameyo.com/master-services-agreement) の第 11.1 項(違反)を意味します。
    5. 「ブランド要素」とは、各当事者の商号、商標、サービスマーク、ロゴ、ドメイン名、およびその他の特有の表示のこと であり、当該当事者によって随時保護されます。
    6. 「機密情報」とは、本契約に基づいて、または本契約に関連して一方の当事者(または関係会社)から相手方の当事者 に開示される「機密」と記された情報、または通常そのような状況下で機密情報とみなされる情報を意味します。機密情報には、受領者によ り独自に構築された情報、守秘義務を伴わずに第三者から正当に与えられた情報、または受領者の責によらず一般に公開されている情報は含 まれません。上記の原則に従い、お客様データはお客様の機密情報とみなされます。
    7. 「支配権」 とは、当事者の議決権または持ち分の 50% を超える支配力を意味します。
    8. 「お客様のアプリケーション」とは、お客様がPre-GAサービスを使用して作成またはホストするソフトウェア プログラムを意味します。
    9. 「お客様データ」とは、Pre-GAサービスおよびソフトウェアの使用を通じてお客様またはお客様のエンドユー ザーから Cameyo に提供されるデータ、およびPre-GAサービスまたはソフトウェアがお客様またはお客様のエンドユーザー向けに 生成する固有の出力データを意味します。
    10. 「データ処理に関する追加条項」とは、https://cameyo.com/dpa/ にその 時点で記載されている、お客様データの処理とセキュリティに関する義務を定める Cameyo のデータ処理に関する追加条項の規 約を意味します
    11. 「ドキュメント」 とは、https://helpcenter.cameyo.com/support/solutions を含め、Pre-GAサービスで 使用するためにお客様に公開される Cameyo ドキュメント(随時更新される可能性があります)を意味します。
    12. 「エンドユーザー」 とは、お客様がPre-GAサービスの使用を許可する個人を意味します。なお、明確にするために記す と、エンドユーザーには、お客様の関係会社の従業員および権限を有するその他の第三者が含まれる場合があります。
    13. 「輸出規制法」とは、輸出および再輸出について適用されるすべての法律および規則を意味します。この法律および規 則には、(a)米国商務省が管理する輸出管理規則(「EAR」)、(b)米国財務省外国資産管理局が管理する貿易制裁および経済制裁、ならび に(c)米国国務省が管理する国際武器取引規則(「ITAR」)が含まれます。
    14. 「Cameyo API」とは、Pre-GAサービスの一部として Cameyo が提供するアプリケーション プログラミング インタ ーフェースを意味します。
    15. 「危険度の高い活動」とは、核関連施設、航空管制、生命維持装置、兵器の製造または運用など、Pre-GAサービスの 使用または障害が、死亡、人身傷害、環境破壊、または物的損害につながる可能性があることが合理的に予測される活動を意味します。
    16. 「HIPAA」とは、随時修正される可能性がある Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996(1996 年の医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律)、およびこれに基づいて発出される規制を意味します。
    17. 「含む」とは、「~を含むが、これ(ら)に限定されない」を意味します。
    18. 「補償責任」とは、(i)補償当事者により承認された和解金、ならびに(ii)管轄裁判所による最終判決で被補償当 事者に対して裁定された損害および費用を意味します。
    19. 「知的財産権」とは、特許法、著作権法、営業秘密法、商標法、著作者人格権法、および他の同様の法律の下で、現在 または将来にわたって世界的に有効であるすべての権利を意味します。
    20. 「法的手続き」とは、法律、政府規制、裁判所命令、召喚状、令状、またはその他の有効な法的権限、法定手続き、もしくは同様の 手続きに基づいて行われる情報開示要請を意味します。
    21. 「責任」とは、当事者により予見可能であったか、または予期されていたかにかかわらず、契約、不法行為(過失を含む)、またはその他に基 づく一切の責任を意味します。
    22. 「通知用メールアドレス」 とは、管理コンソールでお客様が指定するメールアドレス(複数可)を意味します。メールアドレスがない場合 は該当する注文フォームを意味します。
    23. 「注文フォーム」 とは、本契約に基づいて Google が発行し、お客様と Google が実行する Cameyo プライベート プレビューの注文フォームを意味します
    24. 「一般提供前サービス」 とは、一般提供前の Cameyo の自己ホスト型プライベート プレビュー サービスを意味します。
    25. 「Pre-GAサービス開始日」 とは、注文フォームに記載されている開始日を意味します。かかる日付がない場合は、 Cameyo がPre-GAサービスをお客様に提供した日付を意味します。
    26. 「ソフトウェア」とは、Cameyo がPre-GAサービスと組み合わせて提供するダウンロード可能なツール、ソフトウェ ア開発キット、またはその他のコンピュータ ソフトウェアと、Cameyo がかかるソフトウェアに随時加える更新を意味します。ただし、第 三者のサービスは除きます。
    27. 「契約期間」とは、本契約に基づいて解除されない限りにおいて、Pre-GAサービスの開始日を起点とする、注文フォ ームで指定された期間を意味します。この契約期間は、Google の裁量によって延長される場合があります。
    28. 「第三者のサービス」とは、(a)Pre-GAサービスまたはソフトウェアに組み込まれていない第三者のサービス、ソフトウェア、 プロダクト、および(b)第三者のオペレーティング システムを意味します。
    29. 「第三者の法的手続き」とは、当事者と無関係の第三者によって裁判所または政府法廷に提出された正式な法的手続きを意 味し、あらゆる上訴手続きが含まれます。
    30. 「TSS」とは、TSS ガイドラインに基づいて Cameyo がお客様に提供するその時点での技術サポート サービスを意味します。
    31. 「TSS ガイドライン」とは https://helpcenter.cameyo.com/support/solutions/articles/80001100230 に記載されている、Pre-GAサービスに対してその時点で有効な Cameyo の技術サポート サービスのガイドラインを意味します。明確にするために記すと、 TSS は SLO が除外されており、自動更新されません。
    32. 「URL 規約」とは、AUP、データ処理に関する追加条項、および TSS ガイドラインの総称を意味します。
  13. 地域条項。お客様の住所が以下の該当地域にある場合、お客様は本契約に対する以下の変更内容に同意するものとします。
    1. ラテンアメリカ(ブラジルを除く全地域)
      1. 第 11.12 項(米国準拠法)を以下の内容で置き換えます。
        1. 準拠法。本契約は、抵触法に関する規則を除き、カリフォルニア州の法律に則っています。
        2. 仲裁。
          1. (1) 「異議申し立て」とは、本契約の成立、有効性、主題、解釈、履行、または終了を含む、本契約に関する契約上または契約外の異議申 し立てを意味します。
          2. (2) 和解。両当事者は、本第 11.1 項(通知)に従い、いかなる異議申し立てについても、異議申し立てに関する最初の通知を受けとってか ら 30 日以内に、誠意を持って解決を図るものとします。両当事者がこの 30 日以内に異議申し立てを解決できない場合、いずれの当事者も仲 裁の条項に従い、異議申し立てを仲裁に付託できます。
          3. (3) 仲裁。両当事者は、本契約の発効日時点で有効な紛争の金額にかかわらず、本契約の発効日時点で有効な国際迅速手続きに従い、国際紛争 解決センターの国際仲裁規則の規則(「規則」)に基づく最終的かつ拘束力のある仲裁にすべての紛争を付託するものとします。仲裁は、米国 カリフォルニア州サンタクララ郡を仲裁地として、仲裁人 1 名によって英語で行われるものとします。
          4. (4) 機密性保持。仲裁は機密情報(仲裁の存在および仲裁に関連する口頭または書面による情報を含む)です。ただし、両当事者は、司法手続 きにおいて仲裁判断の執行に必要な情報を当該資料の機密性が保持される場合に限り、管轄裁判所に開示できます。
          5. (5) 金銭以外の救済。仲裁人は、衡平法ではなく法律のみに基づいて判断を下すことができます。
          6. (6) 費用および支出。各当事者は、異議申し立てに関する仲裁人の最終判断にかかわらず、自らの弁護士および専門家の費用と支出を負担す るものとします.
    2. アジア太平洋(オーストラリア、日本、インド、ニュージーランド、シンガポールを除くすべての地域)
      1. 第 11.12 項(米国準拠法)を以下の内容で置き換えます。
        1. 準拠法、仲裁。
          1. (1) 本契約またはPre-GAサービスに起因もしくは関連するあらゆる申し立て(本契約の解釈または履行に関する異議申し立てを含む)(以下「異議申し立て」)は、抵触法に 関するカリフォルニア州の規則を除き、米国カリフォルニア州の法律に則るものとします。
          2. (2) 両当事者は、いかなる異議申し立てについても、その異議申し立てから 30 日以内に誠意を持って解決を図るものとします。異議申し立てが 30 日以内に解決されない場 合は、本契約の日付の時点で効力のある簡易商事仲裁規則(以下「仲裁規則」)に従い、米国仲裁協会の紛争解決国際センターの仲裁によって解決するものとします。
          3. (3) 両当事者は合意により仲裁人 1 名を選任するものとします。米国カリフォルニア州サンタクララ郡において英語で実施されるものとします。
          4. (4) いずれの当事者も、仲裁が解決するまで自らの権利を保護するために必要な、差し止め命令による救済を任意の管轄裁判所に請求できるものとします。仲裁人は、本契約に定 める救済措置および制限に矛盾しない、衡平法上の、または差し止め命令による救済を命じることができます。
          5. (5) 下記第(7)項に記載された機密性保持の要件を条件として、いずれの当事者も自身の権利または財産を保護するために必要な命令をいずれかの管轄裁判所に対して請求でき、 この請求は、本準拠法および仲裁に関する条項に対する違反または権利放棄とはみなされず、仲裁人の権限(判決を再審理する権限を含む)にも影響しないものとします。両当事 者は、米国カリフォルニア州サンタクララ郡の裁判所が本(5)項の下での命令を下す権限を有することを定めます
          6. (6) 仲裁判断は最終的かつ両当事者を拘束するものとし、その執行は任意の管轄裁判所で(これにはいずれかの当事者またはその財産のいずれかに対して管轄権を有する任意の 裁判所も含まれます)提示できるものとします。
          7. (7) 本第 11.12 項(「準拠法、仲裁」)に従って実施される仲裁手続きは第 5 項(「機密情報」)が適用される機密情報とみなされます。これには、(i)仲裁手続きの存在、 (ii)仲裁手続きにおいて開示された情報、および(iii)仲裁手続きに関連した口頭でのやり取りまたは文書が含まれます。第 5 項(「機密情報」)で定められた開示権限に 加え、両当事者は、第(5)項に基づく命令の申請または仲裁判断の履行に必要な場合、本第(7)項に記載された情報を管轄裁判所に開示できるものとします。ただし両当事者 は、そのような司法手続きがインカメラ(非公開)で行われるよう要請するものとします。
          8. (8) 両当事者は、仲裁人の費用、仲裁人が指名した専門家の費用と支出、および仲裁センターの管理費用を仲裁規則に従って支払うものとします。最終判断において、仲裁人は、 勝訴当事者がこれらの費用のうち事前に支払った金額に対する敗訴当事者の弁済義務を決定するものとします。
          9. (9) 各当事者は、異議申し立てに関する仲裁人の最終判断にかかわらず、自らの弁護士および専門家の費用と支出を負担するものとします。
    3. アジア太平洋 - インドネシア
      1. 新たに第 1.4(c)項が追加されます。
        1. 契約解除の権利放棄。本契約の解除に裁判所の判決または命令が必要である場合に限り、両当事者は適用法の下で定められた権利の放棄に同意 するものとします。
      2. 第 11.18 項を以下の内容で置き換えます
        1. 言語間での矛盾。本契約にはインドネシア語と英語のバージョンがあり、いずれのバージョンも同じ正真性を持ちます。インドネシア語バージョンと英語バージョンの間で矛盾または 異なる解釈が存在する場合、両当事者は、英語バージョンで該当する箇所と整合するようにインドネシア語バージョンを修正することに同意するものとします。
    4. アジア太平洋 - オーストラリア
      1. 以下の第 8.1 項を新たに追加します。
        1. 本第 8.1 項は、Pre-GAサービスが 2010 年オーストラリア競争・消費者法(「ACCA」)に基づく法定保証の対象となる場合にのみ適用されます。ACCA を含む適用法は、 除外できない権利および救済策を本契約に付与する場合があり、それらは本契約では除外されません。適用法が Cameyo の活動を制限することを認めている範囲において、 かかる法律に基づく Cameyo およびその関連会社の法的責任は、その選択により、Pre-GAサービスの再提供に限定されます
      2. 第 11.12 項(米国準拠法)は、同項の最後に次の文章を挿入することによって修正されます。「適用される法律により、紛争をカリフォルニア州の裁判所において解決できない場合は、 お客様の居住地域の裁判所に当該紛争を申し立てることができます。適用される現地の法律により、お客様の居住地域の裁判所において紛争の解決にカリフォルニア州法を適用できない場 合、当該紛争はお客様の国、州、またはその他居住地域に適用される現地の法律に準拠するものとします。」
      3. 第 11.15 項(「完全合意」)は、同項の最後に次の文章を挿入することによって修正されます。「本契約のいかなる規定も、事前の書面または口頭による不実表示について、当事者の法 的責任を除外しません。」
    5. 中東、アフリカ - アルジェリア、バーレーン、ヨルダン、クウェート、リビア、モーリタニア、モロッコ、オマーン、パレスチナ、カタール、チュニジア、イエメン、エジプト、 アラブ首長国連邦、レバノン
      1. 以下の第 1.4(c)項を新たに追加します。
        1. 裁判所命令の不要。両当事者は、本契約または注文フォームの条項もしくは解除を有効にするうえで、裁判所命令が不要であることを認めて同意するものとします。
      2. 第 11.12 項(米国準拠法)を以下の内容で置き換えます。
        1. 準拠法、仲裁.
          1. (1) 本契約またはPre-GAサービスに起因もしくは関連するあらゆる申し立て(本契約の解釈または履行に関する異議申し立てを含む)(以下「異議申し立て」)は、抵触法に 関するカリフォルニア州の規則を除き、米国カリフォルニア州の法律に則るものとします。
          2. (2) 両当事者は、いかなる異議申し立てについても、その異議申し立てから 30 日以内に誠意を持って解決を図るものとします。異議申し立てが 30 日以内に解決されない場 合は、ロンドン国際仲裁裁判所(LCIA)の仲裁規則(以下「仲裁規則」)に基づく仲裁によって解決するものとします。これらの仲裁規則は参照により本条項へ援用されると みなされます。
          3. (3) 両当事者は合意により仲裁人 1 名を選任するものとします。英語で実施されるものとします。仲裁が行われる場所および法的所在地はドバイ(UAE)のドバイ国際金融 センター(DIFC)とします。
          4. (4) いずれの当事者も、仲裁が解決するまで自らの権利を保護するために必要な、差し止め命令による救済を任意の管轄裁判所に請求できるものとします。仲裁人は、本契約 に定める救済措置および制限に矛盾しない、衡平法上の、または差し止め命令による救済を命じることができます。
          5. (5) 仲裁判断は最終的かつ両当事者を拘束するものとし、その執行は任意の管轄裁判所で(これにはいずれかの当事者またはその財産のいずれかに対して管轄権を有する任意 の裁判所も含まれます)提示できるものとします。
          6. (6)本第 11.12 項(「準拠法、仲裁」)に従って実施される仲裁手続きは第 5 項(「機密情報」)が適用される機密情報とみなされます。これには、(i)仲裁手続きの存在、 (ii)仲裁手続きにおいて開示された情報、および(iii)仲裁手続きに関連した口頭でのやり取りまたは文書が含まれます。第 5 項(「機密情報」)で定められた開示権限 に加え、両当事者は、仲裁判断の履行に必要な場合、本第(6)項に記載された情報を管轄裁判所に開示できるものとします。ただし両当事者は、そのような司法手続きがイン カメラで(非公開で)行われるよう要請するものとします。
          7. (7) 両当事者は、仲裁人の費用、仲裁人が指名した専門家の費用と支出、および仲裁センターの管理費用を仲裁規則に従って支払うものとします。最終判断において、仲裁人は、 勝訴当事者がこれらの費用のうち事前に支払った金額に対する敗訴当事者の弁済義務を決定するものとします。
          8. (8) 各当事者は、異議申し立てに関する仲裁人の最終判断にかかわらず、自らの弁護士および専門家の費用と支出を負担するものとします。