Chromeサービスライセンス契約
最終更新日: January 5, 2021 | 以前のバージョン
本Chrome製品(Online)契約(「本契約」)は、Google及び本契約の条件に同意する法人(「カスタマー」)との間で締結される。「Google」とは、 https://cloud.google.com/terms/google-entityにおいて与えられた意味を有する。
本契約は、当事者に承諾された日付又は該当する場合は本契約が副署された日付(「効力発生日」)に有効となる。当事者は、その雇用主又はその他の法人を代表して受諾する場合、(i) 雇用主又は該当する法人を本契約の条件に拘束させる完全な法的権限を有すること、(ii) 本契約を読み、理解したこと、及び(iii) 本契約において代表する被代表者を代表して同意することを表明し、保証する。本契約は、該当するオーダーフォームにおいて注文されるChromeサービスへのカスタマーによるアクセス及びその使用について規定する。
- Chromeサービス. Googleは、該当するオーダーフォームで注文されたChromeサービスを提供する。カスタマーは、本契約に従って、該当するオーダーフォームで注文したChromeサービスを使用することができる。
- 施設及びデータ転送 カスタマーデータを保管及び処理するために使用される全ての施設は、Googleが自社の類似の情報を保管及び処理する施設のセキュリティ基準と同程度に安全な合理的なセキュリティ基準を遵守することとする。Googleは、Chromeサービスの提供の一環として、米国又はGoogle若しくはその代理人が施設を保有するその他の国において、カスタマーデータの転送、保管及び処理を行うことができる。カスタマーは、Chromeサービスの使用により、このカスタマーデータの転送、処理及び保管に同意する。該当する範囲で、カスタマーデータはデータ処理の修正条項に従って処理される。
- 広告 本契約のいかなる条件にもかかわらず、Googleは、広告目的でカスタマーデータを処理し、又はChromeサービス内で広告を提供することはない。
- Chromeサービス向けの新たな仕様 Googleは、Chromeサービス向けの新しいアプリケーション、仕様又は機能を随時提供することができ、その利用は、追加規約に同意することが条件となる場合がある。
- Chromeサービスの使用のための検証 カスタマーは、Chromeサービスを使用するためにドメインEメールアドレス又はドメイン名の検証を経なくてはならない。カスタマーがドメインEメールアドレスの使用についての検証済みの有効な許可を有していない又はドメイン名を所有若しくは管理していない場合、Googleは、カスタマーに対しChromeサービスを提供する義務を負わず、通知なくアカウントを削除することができる。Chromeサービスを使用するには、カスタマーはCloud Identityが必要となる。カスタマーが既にCloud Identityを有している場合、カスタマーは、ログインしてChromeサービスの使用を開始することができる。カスタマーがCloud Identityを有していない場合、Googleは、カスタマーに対しCloud Identityへのアクセスを提供する。カスタマーは、Cloud Identityアカウントを作成及び完成させるために、ログインしてCloud Identityを起動させる必要がある。Cloud Identityの利用(とりわけ、Chromeサービスを除く。)には、Cloud Identity規約が適用される。
- サービス固有の利用規約 サービス固有の利用規約は、本項での参照により本契約に組み込まれる。
- 変更.
- Chromeサービスの変更
- 非推奨ポリシー Googleは、(i) Googleが法律若しくは契約(適用法又は契約に変更がある場合を含む。)により通知を許可されない、又は(ii) 重要な廃止の対象となる本Chromeサービスの提供を継続することにより、(A)セキュリティ上の危険若しくは(B)実質的な経済的若しくは技術的負担が生じる可能性があるとGoogleが合理的に判断した場合を除き、重要な廃止の少なくとも12ヶ月前にカスタマーに通知する。
- その他の変更 第2.1項(a)(非推奨ポリシー)に従い、Googleは、本Chromeサービス又はChromeサービスの機能の一部の追加、アップデート又は廃止を含むChromeサービスの変更を行うことができる。Googleは、Chromeサービスに重大な変更を行う場合は、これをカスタマーに通知する。
- URL規約の変更 Googleは、URL規約をアップデートできる。但し、URL規約のアップデートは、(a) Chromeサービスの全体的なセキュリティを大幅に低下させる原因となるもの、(b) URL規約に基づくカスタマーの権利に重大な悪影響を及ぼすものであってはならない。Googleは、URL規約の重大なアップデートを行う場合は、これをカスタマーに通知する。
- Chromeサービスの変更
- カスタマーの義務.
- コンプライアンス カスタマーは、(a) カスタマー及びそのエンドユーザーによるChromeサービスの使用(カスタマー及びそのエンドユーザーによるカスタマーデータへのアクセス及びその使用の全てを含む。)が本契約及び適用される契約条件又はポリシー(雇用契約又は技術使用、セキュリティ若しくは秘密保持に関する雇用主のポリシーを含む。)を遵守して行われるようにし、(b) Chromeサービスの不正アクセス又は不正使用を防止するために商業上合理的な努力を尽くし、また(c) Chromeサービスの不正使用又はChromeサービスへの不正アクセスに気付いた場合には、Googleに速やかに通知する。
- Chromeサービスの管理
- 管理コンソール Googleは、カスタマーに対し、カスタマーによるChromeサービスの使用を管理者が管理するための管理コンソールへのアクセスを提供する。カスタマーは、管理者アカウントにアクセスし、エンドユーザーに関するポリシーを管理する権利を与えられる1名又は複数名の管理者を、管理コンソールを使って指定することができる。カスタマーは、(a) エンドユーザーポリシー及び関連パスワードの機密性及び安全性の維持、並びに(b) エンドユーザーポリシーの使用について責任を負う。カスタマーは、Googleの責任が、カスタマー又はエンドユーザーのためのChromeサービスの内部管理又は運営には及ばないことに同意する。
- 同意 カスタマーは、(i) カスタマーによるChromeサービスの使用並びに(ii) 本契約に基づくカスタマーデータへのアクセス、その保管及び処理を可能にするために必要な全ての同意を取得し、維持する。
- 使用制限 カスタマーは、次のいずれの行為も行わず、エンドユーザー又はカスタマーの管理下にある第三者に、次のいずれの行為も行わせない:(a) Chromeサービスのソースコードの複製、改変、二次著作物の作成、リバースエンジニアリング、デコンパイル、翻訳、逆アセンブル、その他の方法による抽出の試み(適用法により当該制限が明示的に禁止される場合を除く。)、(b) Chromeサービスのライセンス付与、譲渡若しくは頒布、(c) Chromeサービスから独立した重要な価値を持たない商用提供の一環としての、第三者へのChromeサービスの販売、転売、若しくは提供、又は(d) Chromeサービスへのアクセス又はChromeサービスの使用であって、(i) 高リスク活動のためのもの、(ii) 料金の発生を回避することを目的とする方法によるもの、(iii) 米国国務省が定める国際武器取引規則(International Traffic in Arms Regulations、「ITAR」)の対象となる素材若しくは活動のためのもの、(iv) 輸出管理法の違反となる若しくは違反を促す方法によるもの、若しくは、(v)米国HIPAAの規制の対象となる保護医療情報の送信、保存若しくは処理のためのものであって、施行されているHIPAA BAAにより許容されていないもの。
- 注文期間中の追加のエンドユーザーアカウントの要求 カスタマーは、注文期間中、(a) 場合によりGoogle若しくは販売パートナーと追加的なオーダーフォームを作成することにより、又は(b) 該当する場合は管理コンソールを通じて、追加的なエンドユーザーアカウントを購入することができる。かかる追加的なエンドユーザーアカウントの期間は、該当する注文期間の終了日を終了日として割合計算される。
- 支払.
- 販売パートナーを通じた注文 カスタマーがChromeサービスを販売パートナーから注文した場合、(a) Chromeサービスの料金はカスタマー及び販売パートナーとの間で設定され、一切の支払は再販契約に基づき販売パートナーに対して直接行われ、(b) 残りの本第4.2項(管理コンソールを通じた注文)の規定はChromeサービスには適用されず、(c) カスタマーは、販売パートナーに連絡することにより、注文期間中に追加のエンドユーザーアカウントを要求することができ、(d) 第13.1項 (b) の目的上、本責任の原因となる事象が販売パートナーにより提供されたChromeサービスに関連する場合、第13.1項 (b) において使用される「料金」の用語は、再販契約に基づき販売パートナーが請求する料金を指し、(e) Googleは、本契約第7.1項(秘密保持義務)に従うことを条件として、委託先として販売パートナーとカスタマーの機密情報を共有することができる。
- 管理コンソールを通じた注文 一定の状況において、カスタマーは、Chrome製品を直接管理コンソールを通じて注文することができ、その場合、カスタマーは、Chromeサービスに係る全ての料金を直接Googleに支払う。Googleは、Chromeサービスに係る全ての料金をカスタマーに請求する。Googleは、カスタマーに対し30日前までに書面(場合によってEメール)で通知することにより、請求オプションの提供を制限又は停止する等して請求オプションの提供を変更することができる。
- 支払 オーダーフォーム又は請求書に別途記載される場合を除き、支払は全て米ドル建てで行う。
- クレジットカード又はデビットカード カスタマーがクレジットカード、デビットカード又はその他の請求書以外の方法で支払を行う注文に係る料金は、カスタマーがChromeサービスを受けた月の末日に支払期日が到来する。クレジットカード又は場合によってデビットカードについては、(i) Googleは、カスタマーに対し、支払期日が到来したときに全ての該当する料金を請求し、(ii) これらの料金は、カスタマーがChromeサービスを受けた月の末日から30日後に支払期限が経過したとみなされる。
- 請求書 オーダーフォームで別途指定されている場合を除き、請求書に対する支払は請求日から30日後に支払期日が到来し、当該日後に支払期限が経過したとみなされる。
- その他の支払方法 カスタマーは、管理コンソール内で提供されている支払方法に変更することができる。Googleは、管理コンソール内で提供することにより、その他の支払方法を可能にすることができる。これらの他の支払方法については、追加の条件が適用される場合があり、カスタマーは、追加の支払方法の使用前に、当該追加の条件に同意しなければならない。
- 支払遅延 Googleが支払期日までに料金を受領していない場合は、カスタマーによる料金の支払に遅延が生じていることとなる。カスタマーの支払が遅延した場合、Googleは、(i) 支払期日から全額支払われるまで、月利1.5%の利率(又は法律で認められる上限の金利が同率未満である場合には、当該上限の金利)にて延滞金額に対する利息を請求することができるとともに、(ii) Chromeサービスを停止又は終了することができる。さらに、カスタマーは、期日を過ぎた支払金を回収する際にGoogleが被った全ての合理的な費用(弁護士報酬を含む。)につき、Googleに補償する。但し、かかる期日を過ぎた支払金が、Googleの請求書作成の誤りによる場合を除く。
- 税金 Googleは、請求する税金の明細を記載する。カスタマーは、Googleに対する支払から税金を源泉徴収すべき場合、Googleへの支払額を増額し、Googleが受領する正味金額が、税金が控除されなかった場合の請求金額と同額になるようにする。
- 価格改訂 付録又はオーダーフォームに別段の合意が明記されている場合を除き、Googleは、いつでもその価格を変更することができる。Google又は販売パートナーは、価格を引き上げる場合には、少なくとも30日前にカスタマーに通知する。
- 技術サポートサービス Googleは、注文期間中、TSSガイドラインに従ってカスタマーにTSSを提供する(該当する場合。)。カスタマーがChromeサービスを販売パートナーから注文する場合、カスタマーは、販売パートナーが、販売パートナーに対して又は販売パートナーを通じて報告されたサポート関連問題に対処するために合理的に必要とされるところに従い、カスタマーデータをGoogleに開示することができることを了承し、これに同意する。
- 停止.
- Chromeサービス 停止の制限 Googleは、第6.2項(AUP違反)及び第6.3項(非常停止)に定めるとおり、Chromeサービスを停止することができる。当該各項に基づく停止は、(a) 違反する使用を防止若しくは終了し、(b) 緊急セキュリティ問題を防止若しくは解決し、又は(c) 適用法令を順守するために必要な最小限度かつ最短の期間で行われるものとする。
- AUP違反 Googleは、カスタマー又はエンドユーザーのChromeサービスの使用がAUPに違反していることを認識した場合、カスタマーに対し、違反を是正するよう求めるものとする。カスタマーが当該要求後24時間以内に当該違反を是正しなかった場合、又は法令によりGoogleが別途措置を講ずることを求められる場合、Googleは、Chromeサービスを停止することができる。
- 非常停止 Googleは、(a) 緊急セキュリティ問題が生じている場合、又は(b) 適用法を遵守するためにGoogleが使用の停止を求められる場合、直ちに、カスタマーによるChromeサービスの使用を停止することができる。カスタマーから要求を受けた場合、Googleは、法令により禁じられない限り、合理的に可能な限り速やかに、停止の根拠をカスタマーに通知する。
- 秘密保持.
- 義務 受領者は、第7.2項(機密情報の開示)に従い、本契約上の権利を行使し、義務を履行するためにのみ、他方当事者の機密情報を使用する。受領者は、受領者の従業員、関連会社、代理人又は専門アドバイザー (「委託先」) であって、他方当事者の機密情報を知る必要があり、かつ当該情報の秘密を保持する法律上の義務を負う者以外の者に当該情報が開示されないよう合理的な注意を払う。受領者は、受領者の委託先にも同様の守秘義務及び使用義務を負わせるものとする。
- 機密情報の開示
- 一般事項 本契約のその他の規定にかかわらず、受領者又はその関連会社は、(i) 第7.2項(b)(法的手続の通知)の定めるところにより、法的手続に従い、又は(ii) 他方当事者の書面による同意を得て、他方当事者の機密情報を開示することができる。
- 法的手続の通知 受領者は、法的手続に従って他方当事者の機密情報を開示する前に、当該他方当事者に通知するよう商業上合理的な努力を尽くす。受領者に対し、(i) 通知を行うことが法律上禁止されていること、又は(ii) 法的手続が死亡若しくは重大な身体損傷の危険を伴う例外的状況に関連することを告知した場合は、開示前に通知を行う必要はない。
- 反対 受領者及びその関連会社は、他方当事者の機密情報の開示に反対する他方当事者の合理的な要求に従う。
- 知的財産.
- 知的財産権 本契約に明記される場合を除き、本契約は、いずれの当事者にも、黙示によるか否かを問わず、他方当事者のコンテンツ又は他方当事者の知的財産に対する権利を与えるものではない。両当事者間においては、カスタマーがカスタマーデータに対する一切の知的財産権を保持し、Googleは、Chromeサービスに対する一切の知的財産権を保持する。
- ブランドフィーチャー Googleは、カスタマーがChromeサービスにアップロードすることによりGoogleによる表示を許可したカスタマーのブランドフィーチャーのみを表示する。Googleは、カスタマー又はそのエンドユーザー向けにChromeサービスを表示するウェブページの指定された領域内に、かかるカスタマーのブランドフィーチャーを表示する。Googleはまた、ChromeサービスがGoogleにより提供されるものであることを示すために、かかるウェブページにGoogleのブランドフィーチャーを表示することができる。
- フィードバック カスタマーは、その選択により、Chromeサービスに関するフィードバックをGoogleに提供することができる。カスタマーがフィードバックを提供した場合、カスタマーは、当該フィードバックに係る全ての権利、権原及び権益をGoogleに与える。
- マーケティング及び宣伝 各当事者は、本契約で認められるところにのみ従い、本契約に関連して他方当事者のブランドフィーチャーを使用することができる。カスタマーは、商標ガイドラインに従って、自らがGoogleの顧客であることを公表し、Googleブランドフィーチャーを表示することができる。Googleは、(a) カスタマーがGoogleの顧客である旨を口頭で述べることができ、また、(b) Googleの販促物において、カスタマーの名前又はカスタマーのブランドフィーチャーをGoogleの顧客リストに記載することができる。当事者のブランドフィーチャーの使用は、当該ブランドフィーチャーの知的財産権を有する当事者の利益のために効力を生じる。各当事者は、使用を停止するための合理的な期間を定めて他方当事者に書面で通知することにより、自己のブランドフィーチャーを使用する他方当事者の権利を取り消すことができる。
- 表明、保証及び保証の排除
- 表明及び保証 各当事者は、(a) 本契約を締結する完全な権能及び権限を有すること、並びに(b) Chromeサービスの提供又は使用に適用ある全ての法令を遵守することを表明する。
- 保証の排除 本契約に明示の規定がある場合を除き、適用法で認められる最大限の範囲において、Googleは、(a) 明示又は黙示を問わず、また制定法上かその他によるものかを問わず、Chromeサービスの商品性、特定用途への適合性、非侵害、又はChromeサービスの使用においてエラーがなく、中断されないことの保証を含め、いかなる種類のその他の保証も行わず、また (b) Chromeサービスを通じてアクセス可能となるコンテンツ又は情報に関して一切の表明を行わない。本契約に別段の定めがない限り、カスタマーは、Chromeサービスが緊急サービスコールを発信又は受信することができないことを認める。
- 契約期間及び解除
- 契約期間 本契約は、終了するか又は本契約に従って解除されない限り、契約期間中有効に存続する。
- 更新 年間プランの注文については、Chromeサービスは、各注文期間終了時にオーダーフォーム又は管理コンソール上のカスタマーによる選択に従い更新される。
- 一般 カスタマーは、管理コンソールを通じて更新されるエンドユーザーアカウント数を変更することができ、又は販売パートナーとの更新を選択することができる(場合に応じて)。カスタマーは、カスタマーとGoogleが別段の相互合意を行った場合を除き、更新された各エンドユーザーアカウントについて、その時点で有効な料金をGoogle又は販売パートナーに対して引き続き支払う。一方の当事者がChromeサービスの更新を希望しない場合には、当該当事者は、その時点で有効な注文期間終了の15日前までに他方当事者に対してその旨を書面で通知する。不更新の当該通知は、その時点で有効な注文期間の終了時に有効となる。
- 違反による解除 いずれの当事者も、他方当事者が、(a) 本契約の重大な違反をなし、書面による通知の受領から30日以内に当該違反を是正しなかった場合、又は(b) 自己の事業活動を中止した場合、若しくは倒産手続の対象となり、当該手続が90日以内に却下されなかった場合、本契約を解除できる。
- 終了の効果 本契約が終了又は満了した場合には、全てのオーダーフォームも終了又は満了する(場合に応じて)。本契約が終了又は満了した場合、(a) 本契約に基づくChromeサービスの全ての権利及びアクセス(カスタマーデータへのアクセスを含む。)は終了し、(b) Google又は販売パートナー(場合に応じて)は、最終請求書をカスタマーに送付する。
- 存続 以下の条項は、本契約の終了又は解除後も存続する:第4条(支払)、第7条(秘密保持)、第8条(知的財産)、第10.2項(保証の排除)、第11.5項(終了の効果)、第12条(補償)、第13条(責任)、第15条(雑則)及び第16条(定義)。
- 補償.
- Googleの補償義務 Googleは、カスタマー及び本契約に基づき参加するカスタマーの関連会社(「カスタマー被補償当事者」)による本契約に従ったGoogleの補償対象素材のいずれかの使用が第三者の知的財産権を侵害するという主張に起因する範囲で、第三者法的手続の補償対象債務について、カスタマー被補償当事者を防御し、補償する。
- カスタマーの補償義務 適用法により禁じられない限り、カスタマーは、(a) カスタマーの補償対象素材、又は(b) カスタマー若しくはエンドユーザーによる適切な使用に関するポリシー若しくは使用制限に違反するChromeサービスの使用に起因する範囲で、第三者法的手続の補償対象債務について、Google及びその関連会社を防御し、補償する。
- 補償除外 第12.1項(Googleの補償義務)及び第12.2項(カスタマーの補償義務)は、その根拠となる主張が、(a) 被補償当事者による本契約違反、又は (b) Googleの補償対象素材若しくはカスタマーの補償対象素材(場合に応じて)と本契約に基づき補償当事者が提供したものではない素材との組合せに起因する場合には、適用されない。但し、当該組合せが本契約により求められたものである場合はこの限りでない。
- 補償条件 第12.1項(Googleの補償義務)及び第12.2項(カスタマーの補償義務)は、以下を条件とする。
- 被補償当事者は、補償当事者に対して、第三者法的手続に先立つ主張について書面にて速やかに通知しなければならず、当該主張及び第三者法的手続を解決するために補償当事者と合理的な範囲で協力しなければならない。本第12.4項(a)の違反により第三者法的手続の防御が損なわれたときは、第12.1項(Googleの補償義務)又は第12.2項(カスタマーの補償義務)(場合により)に基づく補償当事者の義務は、そのように損なわれた割合に応じて減ぜられる。
- 被補償当事者は、以下の事項を条件として、第三者法的手続における被補償部分に係る単独の決定権を補償当事者に与えるものとする:(i)被補償当事者は、自らの費用負担により、決定権のない自らの弁護士を任命できるものとする;かつ(ii)被補償当事者が責任を認めるか、金銭を支払うか、何らかの行為を実行する(又は実行しない)ことを求める和解には、被補償当事者の事前の書面による承諾を要するものとする(かかる承諾は、不当に留保され、条件が付され、又は拒絶されないものとする。)。
- 救済
- Chromeサービスが第三者の知的財産権を侵害する可能性があるとGoogleが合理的に考える場合には、Googleは自らの単独の選択及び費用負担により、(i) カスタマーがChromeサービスの使用を継続する権利を取得するか、(ii) 機能を大幅に低下させることなく、侵害しないようにするためにChromeサービスを変更するか、又は(iii) 侵害のない、機能上同等の代替物をもってChromeサービスを差し換えることができるものとする。
- Googleが、第12.5項(a)に定める救済が商業上合理的でないと考える場合には、Googleは、影響を受けるChromeサービスを停止するか、又は終了することができるものとする。
- 唯一の権利及び義務 いずれの当事者の解除権にも影響を及ぼすことなく、本第12条(補償)は、第三者による本第12条(補償)の対象となる知的財産権侵害の主張に係る本契約に基づく両当事者の唯一及び排他的な救済を定めている。
- 責任
- 限定責任
- 適用法で許容される範囲において、かつ第13.2項(無限責任)に従い、いずれの当事者も、以下のいずれかの場合において、本契約に起因又は関連する本責任を負わない。 (i) 収益、利益、貯蓄又はのれんの損失 (ii) 間接的、特別、付随的、派生的又は懲罰的な損害
- 本契約に起因又は関連する損害に対する各当事者の本責任総額は、以下のいずれか大きい方の額を上限とする。
- 責任の原因となる事由が発生する前の12ヶ月間に本契約に基づきカスタマーが支払った料金
- 25,000ドル
- 無限責任 本契約のいかなる規定も、以下の事項に対するいずれかの当事者の本責任を排除又は制限するものではない。 (a) 自己の過失又は自己の従業員若しくは代理人の過失に起因する死亡又は身体傷害 (b) 自己の詐欺又は詐欺的な不実表示 (c) 第12条(補償)に基づく自己の義務 (d) 自己による他方当事者の知的財産権の侵害 (e) 本契約に基づく自己の支払義務 (f) 適用法に基づき責任を除外又は制限することができない事項
- 限定責任
- 雑則
- 通知 Googleは、カスタマーに対する通知を、(a) 通知用EメールアドレスにEメールを送信することにより、又は(b) 通知を管理コンソールに掲載することにより行うことができる。カスタマーは、Googleに対する通知を、legal-notices@google.comにEメールを送信することにより行うことができる。通知は、(x) Eメールの送信時(他方当事者が当該Eメールを受信したか否かを問わない。)又は(y) 通知の管理コンソールへの掲載時に、受領されたものとして扱われる。カスタマーは、契約期間を通じて通知用Eメールアドレスを最新の状態に保つ責任を負う。
- Eメール 本契約に基づき、両当事者は、書面による承諾及び同意要件を満たすためにEメールを使用することができる。
- 譲渡 いずれの当事者も、他方当事者の書面による承諾がない限り、本契約を譲渡できないものとする。但し、関連会社に対して譲渡する場合であって、(a) 譲受人が、本契約の条項に拘束されることに書面にて合意し、(b) 譲受人に本契約に基づき生じる義務の不履行があったときに、譲渡当事者が当該義務に責任を負い続け、かつ(c) 譲渡当事者が当該譲渡について他方当事者に通知しているときは、この限りでない。それ以外の譲渡の試みは、無効とする。
- 支配の変更 当事者に支配の変更(内部の再編又は組織変更を除く。)があった場合、(a) 当該当事者は、かかる支配の変更から30日以内に他方当事者に書面による通知を行い、(b) 他方当事者は、かかる書面による通知を受領してから30日以内は、いつでも本契約を直ちに解除することができるものとする。
- 不可抗力 いずれの当事者も、天変地異、自然災害、テロ、暴動又は戦争を含む、当該当事者の制御の及ばない状況に起因する範囲において、その義務の不履行又は履行の遅延に責任を負わないものとする。
- 再委託 Googleは、本契約に基づく義務を再委託することができるが、再委託した義務に関しては引き続きカスタマーに対して責任を負う。
- 権利放棄の不存在 いずれの当事者も、本契約に基づくいずれかの権利を行使しないこと(又は行使が遅延したこと)により、いかなる権利も放棄したものとみなされない。
- 分離可能性 本契約のいずれかの条項(又はいずれかの条項の一部)が無効、違法又は執行不能である場合においても、本契約の残りの条項は効力を有し続ける。
- 代理関係の不存在 本契約は、両当事者間に代理関係、組合又は合弁事業を生じさせるものではない。
- 第三者受益者の不存在 本契約に別段の定めが明記される場合を除き、本契約は、第三者にいかなる利益も生じさせない。
- 衡平法上の救済 本契約のいかなる規定も、いずれかの当事者が衡平法上の救済を求める能力を制限しない。
- 準拠法 (a) 本契約又は関連するGoogleの製品若しくはサービスに起因又は関連する一切の請求(本契約の解釈又は履行に関する紛争を含む。)(「本紛争」)は、米国カリフォルニア州の抵触法のルールを除き、同州法に準拠する。 (b) 両当事者は、本紛争の発生後30日以内に、本紛争を誠実に解決すべく努力する。本紛争が30日以内に解決されなかった場合、本紛争は、本契約締結日時点で有効なアメリカ仲裁協会国際紛争解決センターの簡易商事規則(以下「本規則」という。)に従い、同センターによる仲裁により解決されなければならない。 (c) 両当事者は、共通の1名の仲裁人を選任する。仲裁は、米国カリフォルニア州サンタクララ郡において英語で行われる。 (d) いずれの当事者も、仲裁が解決されるまで、自己の権利を保護するために必要な差止命令による救済を、管轄裁判所に申し立てることができる。仲裁人は、本契約における救済及び制限に一致する衡平法上の又は差止命令による救済を命じることができる。 (e) (g)号の秘密保持要件に従うことを条件に、いずれの当事者も、管轄裁判所に対し、当該当事者の権利又は財産を保護するために必要な命令を発するよう申し立てることができる。当該申立は、本準拠法及び仲裁条項の違反又は放棄とはみなされず、判決を見直す権限を含む仲裁人の権限に影響を及ぼさない。両当事者は、米国カリフォルニア州サンタクララ郡の裁判所が本第14.12項(e)に基づく命令を付与する管轄権を有することを定める。 (f) 仲裁判断は最終的なものであり、両当事者を拘束し、その執行は管轄裁判所(いずれかの当事者又はその財産に対する管轄権を有する裁判所を含む。)において申し立てられることができる。 (g) 本第14.12項に従って実施される仲裁手続は、(i) 仲裁手続の存在、(ii) 仲裁手続中に開示された情報、及び(iii) 仲裁手続に関連する口頭伝達又は文書を含め、第7条(機密情報)に基づく機密情報とみなされる。第7条(機密情報)に基づく開示権の他に、両当事者は、第14.12項(e)に基づく命令の提出又は仲裁判断の執行に必要な場合には、管轄裁判所に対して本第14.12項(g)に記載する情報を開示することができる。但し、両当事者は、当該司法手続を公開しない(非公開)で行うことを求めなければならない。 (h) 両当事者は、本規則に従い、仲裁人報償金、仲裁人が選任した鑑定人の報酬及び費用、並びに仲裁機関の管理費を支払う。仲裁人は、その最終判断において、これらの報償金等について勝訴当事者が予納していた額を敗訴当事者が支払う義務について決定する。 (i) 各当事者は、本紛争に関する仲裁人の最終判断にかかわらず、自己の弁護士及び専門家の報酬及び費用を負担する。
- 変更 本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約に対するいずれの変更も、両当事者が署名し、本契約を変更する旨が明記された書面により行われなければならない。
- 独自開発 本契約のいかなる規定も、いずれかの当事者が、本契約の主題に類似する素材、サービス、製品、プログラム又はテクノロジーを独自に開発、提供又は取得することを限定又は制限するものと解釈されない。但し、当該当事者が、当該行為に際して、本契約に基づくその義務に違反しないことを条件とする。
- 完全合意 本契約は、両当事者間で合意された全ての条項を定めており、本契約の目的事項に関する両当事者間の本契約締結以前の合意事項に優先する。本契約を締結するに際して、いずれの当事者も、本契約に明記されたものを除き、いかなる記載、表明又は保証(過失によるか、悪意なくなされたものかを問わない)にも依拠しておらず、いずれの当事者もそれらに基づく権利若しくは救済を有しない。本契約はその他規約(「URL規約」を含む。)のURLリンクを含み、URLに存在する規約は、参照により本契約に組み込まれている。効力発生日後、Googleは本契約のURLに代わる最新URLを提供する場合がある。
- 矛盾する条項 本契約を構成する書類間に矛盾がある場合、当該書類は、以下の順位で優先されるものとする:データ処理の修正条項、オーダーフォーム、本契約、及びURL規約。
- 言語本契約が他の言語に翻訳され、英語のテキストと他の言語のテキストに相違が存在する場合、英語のテキストが優先されるものとする。
- 副本 両当事者は、ファクシミリ、PDFその他の電子コピーを含む副本により本契約を締結することができ、それらを合わせて一つの証書を構成するものとする。
- 電子署名 両当事者は、電子署名に同意する。
- 見出し 本契約で使用されている表題及び見出しは、参考のためのものに過ぎず、本契約の解釈に一切影響を及ぼさない。
- 定義
"「適切な使用に関するポリシー」" 又は "「AUP」"とは、 https://chromeenterprise.google/terms/aup/ に掲載される、Chromeサービスについての適切な使用に関するポリシーを意味する。
"「アカウント」" とは、カスタマーのGoogleアカウント認証情報であって、本契約に基づくChromeサービスへのアクセスに関連するものを意味する。
"「管理者アカウント」" とは、カスタマー(又は該当する場合、販売パートナー)がChromeサービスを管理するために使用するエンドユーザーアカウントの種類を意味する。
"「管理コンソール" とは、Chromeサービスを管理するためにGoogleがカスタマーに提供するオンライン・コンソール及びツールを意味する。
"「管理コンソールオーダー」" とは、管理コンソールを通じて直接注文され、Googleが受理したChromeサービスの注文を意味する。
"「管理者」" とは、カスタマーが指定した専門人員であって、カスタマーを代表してChromeサービスのためのポリシーを管理し、カスタマーデータにアクセスすることができる者を意味する。
"「広告」" とは、Googleによりエンドユーザーに対して表示されるオンライン広告を意味し、別の契約に基づきChromeサービスに関連してカスタマーが明示的にGoogle又はその関連会社に表示させることを選択した広告(例えば、Chromeサービス内の機能である「Googleサイト」を使用してカスタマーが作成したウェブサイト上に自ら実装したGoogle AdSenseの広告)を除く。
"「関連会社」" とは、ある当事者について、直接若しくは間接に当該当事者を支配するか、当該当事者により支配されるか、又は当該当事者と共通の支配下にある法人を意味する。
"「自動更新有効期限」" 又は "「AUE」" とは、適用あるChromeOSデバイス上に設定されている日付又は下記リンク先に掲載されている日付を意味する: https://support.google.com/chrome/a/answer/6220366 (掲載内容は、Googleにより更新又は修正される場合がある。)。
"「BAA」" 又は "「事業提携者契約」" とは、保護対象医療情報(HIPAAに定義される。)の取扱いを対象とする本契約の付録をいう。
"「ブランド フィーチャー」" とは、各当事者の商号、商標、ロゴ、ドメイン名、及び識別力あるその他のブランド フィーチャーを意味する。
"「Chromeサービス」" (「Chrome製品」” とも称される) は、Chrome Enterprise Upgrade、Chrome Education Upgrade又はChrome Nonprofit Upgradeを意味し、それぞれ下記リンク先に詳細が記載されている: https://support.google.com/chrome/a/answer/2717664 Googleにより随時更新される場合がある。) これらは、ChromeOSデバイス上でのみ、かつAUEまでに限り使用できる。明確にするために記すと、ChromeOSデバイス及びChromeオペレーティング システム(ChromeOS)は、Chromeサービスにより提供されるものではなく、またChromeサービスに含まれるものでもない。
"「Cloud Identity」とは、" 「Google Cloud Identity – Free」サービスを意味し、「他のサービス」に詳細が記載されている。 https://cloud.google.com/terms/identity/user-features.html.
"「Cloud Identity規約」" とは、Cloud Identity – Freeサービスの使用に適用される規約を意味し、サービス固有の利用規約で閲覧できる。
"「機密情報」" とは、本契約に基づき一方の当事者(又は関連会社)が他方当事者に開示する情報であって、機密と表示されるか、状況により機密情報と通常みなされる情報を意味する。カスタマーデータは、カスタマーの機密情報である。受領者によって独自に開発された情報、秘密保持義務を負わない第三者により受領者と共有される情報、又は受領者の責によらず公知となった情報は、機密情報に含まれないものとする。
"「支配」" とは、ある当事者の議決権又は持分の50%超を支配することを意味する。
"「カスタマーデータ」"とは、カスタマー、その関連会社又はエンドユーザーにより、Chromeサービスを通じて提出され、保管され、送信され、又は受信されるデータを意味する。
"「データ処理の修正条項」" 又は "「DPA」" とは、カスタマーがGDPR要件の対象である場合にGoogleによるカスタマーデータの処理に適用される契約を意味し、下記URLで閲覧することができる: https://www.google.com/chrome/terms/dpa_terms.html。
"「ドメインEメールアドレス」" とは、Chromeサービスに関連して使用されるドメイン名上のEメールアドレスを意味する。
"「ドメイン名」" とは、Chromeサービスに関連して使用されるドメイン名であって、オーダーフォームに明記されたものを意味する。
"「緊急セキュリティ問題」" とは、(a) カスタマー又はエンドユーザーによる適切な使用に関するポリシーに違反したChromeサービスの使用であって、 (i) Chromeサービス、(ii) 他のカスタマーによるChromeサービスの使用、若しくは(iii) Chromeサービスの提供のために使用されるGoogleのネットワーク若しくはサーバーの妨げとなる可能性のあるもの、又は(b) Chromeサービスへの第三者による不正アクセスのいずれかを意味する。
"「エンドユーザー」"とは、管理者により管理されるChromeサービスに登録されているChromeOSデバイスの使用をカスタマーが許可した個人を意味する。
"「エンドユーザーアカウント」" とは、エンドユーザーがChromeサービスに含まれるようポリシーを設定するために、カスタマーがその管理者を通じて開設し、Googleがホストするアカウントを意味する。
"「輸出管理法」" とは、(a) 米国商務省が定める輸出管理規則(Export Administration Regulations、「EAR」)、(b) 米国財務省外国資産管理局が定める貿易経済制裁、及び(c) 米国国務省が定める国際武器取引規則(International Traffic in Arms Regulations、「ITAR」)を含む、全ての適用ある輸出及び再輸出管理関連法令意味する。
"「フィードバック」" とは、Chromeサービスに関してカスタマーがGoogleに提供するフィードバック又は提案を意味する。
"「料金」" とは、カスタマーが使用又は注文したChromeサービスの量に価格を乗じた額に、適用ある税金を加算した金額を意味する。
"「Googleの補償対象素材」" とは、Chromeサービス及びGoogleのブランドフィーチャーを意味する。
"「高リスク活動」" とは、Chromeサービスの使用又は障害により、死亡、身体傷害、又は環境上の損害を招くおそれがある活動(原子力施設、航空管制、生命維持装置又は兵器の操作等)を意味する。
"「HIPAA」" とは、1996年医療保険の相互運用性と責任に関する法律(Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996)(その時々における改正を含む。)及び同法に基づき発布される規則を意味する。
"「含む」" とは、記載された事項を含むがこれらに限定されないことを意味する。
"「補償対象債務」" とは、(i) 補償当事者が承認した和解金、並びに(ii) 管轄権を有する裁判所によって被補償当事者及びその関連会社に対して最終的に課された損害賠償金及び費用を意味する。
"「知的財産」" 又は "「IP」" とは、知的財産権によって保護可能なものを意味する。
"「知的財産権」" とは、世界中の全ての特許権、著作権、営業秘密に関する権利(もしあれば)、商標権、意匠権、データベース権、ドメインネーム権、著作者人格権その他のあらゆる知的財産権(登録済みであるか、未登録であるかを問わない。)を意味する。
"「法的手続」" とは、法律、政令、裁判所命令、召喚状、令状、政府規制当局若しくは政府機関の要請、その他有効な法律上の権限、法律上の手続、又はこれらに類する手続に基づき行われる情報の開示請求を意味する。
"「本責任」" とは、契約に基づくか、不法行為(過失を含む。)に基づくか又はその他に基づくかを問わず、また両当事者により予見可能か又は企図されたかにかかわらず、一切の責任を意味する。
"「通知用Eメールアドレス」" とは、管理コンソールにおいてカスタマーが指定するEメールアドレスを意味する。
"「オーダーフォーム」" とは、(i) オンライン上の注文用ページ若しくは本契約に基づきGoogleが許容できるその他の注文書であって、再販契約に基づきGoogleがカスタマーに提供するChromeサービスを記載したもの、又は(ii) 管理コンソールオーダーの場合は、Googleがカスタマーに提供するChromeサービスを記載したものを意味する。
"「注文期間」" とは、ChromeサービスのChromeサービス開始日に始まり、販売パートナーを通じて注文した場合は、本契約に従って早期に終了しない限り、オーダーフォームに記載される期間継続する期間を意味し、管理コンソールを通じて注文した場合は、1年間継続する期間を意味する。
"「価格」" とは、オーダーフォーム又は修正に記載される適用価格を意味する。
"「販売パートナー」"とは、該当する場合、Chromeサービスをカスタマーに販売する権限を有する、関連会社ではない第三者販売パートナーを意味する。
"「再販契約」" とは、Chromeサービスに関するカスタマーと販売パートナーとの間における別途の契約を意味する。再販契約は、本契約から独立した、本契約の範囲外の契約である。
"「サービス固有の利用規約」" とは、下記リンク先に掲載される一又は複数の他のサービス(Cloud Identityを含む。)に固有の規約を意味する: https://chromeenterprise.google/terms/service-terms.
"「サービス開始日」" とは、GoogleがカスタマーによるChromeサービスの使用を可能とする日を意味する。
"「重要な廃止」" とは、Chromeサービスの重大な中断又はChromeサービスにおける後方互換性のない変更であって、Chromeサービスにおいて管理者又はエンドユーザーが(場合に応じて)、(1) Chromeのユーザーポリシーを設定又は受領すること、及び(2) Chromeデバイスポリシーを設定又は受領することができなくなることを意味する。
"「停止する」" 又は "「停止」" とは、Chromeサービス又はChromeサービスのコンポーネントへのアクセス又はこれらの使用を無効にすることを意味する。
"「税金」" とは、Chromeサービスの提供及び履行に関連して適用法により政府が課す全ての税金(関税、通関手数料、及びあらゆる直接税又は間接税を含むが、これらに限定されず、関連する罰金又は利息を含み、Googleの利益に対して課される税金を除く。)を意味する。
"「契約期間」" とは、効力発生日に開始し、有効なオーダーフォーム(管理コンソールを通じて直接注文した場合は、有効な注文)が存在する限り有効に継続する期間を意味する。
"「第三者法的手続」" とは、裁判所又は政府裁決機関において、関連のない第三者によって提起された正式な法的手続(上訴手続を含む。)を意味する。
"「商標ガイドライン」" とは、 at http://www.google.com/permissions/trademark/brand-terms.html に掲載されたGoogleブランド規約を意味する。
"「TSS」" とは、TSSガイドラインに基づきGoogleがカスタマーに提供する技術サポートサービスを意味する。
"「TSSガイドライン」" とは、https://support.google.com/googlecloud/answer/6182373?hl=enに掲載される、その時点で有効なサポートサービスガイドラインを意味する。 https://support.google.com/googlecloud/answer/6182373?hl=en.
"「URL規約」" とは、適切な使用に関するポリシー、サービス固有の利用規約及びTSSガイドラインを意味する。
"「使用制限」" とは、本契約第3.5項(使用制限)の制限を意味する。
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